社会福祉の組織と法体系 | カルチャー

 社会福祉士になろう

社会福祉の組織と法体系

社会福祉事業とは福祉六法に基づき、それぞれの法の適用を受ける施設の運営などの事業を言います。

生活保護法関連では救護施設・厚生施設など生計困難な人の生活の扶助を行います。

児童福祉法は、乳児院・児童養護施設・知的障害児施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設 ・重症心身障害児施設など、児童の養育を行います。

母子及び寡婦福祉法は、母子家庭や寡婦の日常生活を支援する事業を行います。

知的障害者福祉法は、知的障害者居宅介護等事業や知的障害者デイサービス施設 ・知的障害者短期入所施設など知的障害者の更生を行います。

身体障害者福祉法は、身体障害者居宅介護等事業や身体障害者デイサービス施設 ・身体障害者短期入所施設などや、手話通訳事業又は介助犬訓練事業により、身体障害者の更生を行います。

老人福祉法・介護保険法は、老人居宅介護等事業や老人デイサービス施設 ・老人短期入所施設・又は痴呆対応型老人共同生活援助施設などの経営に適用されます。

社会福祉の法体系と構造

生活保護法 社会福祉法
児童福祉法
母子及び寡婦福祉法
知的障害者福祉法
身体障害者福祉法
老人福祉法 介護保険法
社会福祉法は上図のように、福祉六法の目的を達成するための具体策として、 社会福祉事業の目的を定義し、事業を営む者に対し一定の基準を明確にした法律です。

社会福祉法と介護福祉士法の関係

社会福祉士と介護福祉士は、その役割をそれぞれ社会福祉法・介護福祉士法で定めています。
社会福祉士は「福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」、 介護福祉士は「入浴、排泄、食事その他の介助を行い、並びにその者及びその介護者に対して 介護に関する指導を行うことを業とするもの」と定めています。
すなわち、社会福祉士は福祉に関する全般的な指導、援助などを行い、介護福祉士は専ら、 介護に関する指導を行うこととなります。

社会福祉士の登録
社会福祉士は国家試験に合格しなおかつ、社会福祉士登録簿に登録されなければ、 社会福祉士とは認められません。
社会福祉士の登録は財団法人社会福祉振興・試験センターが行っています。

社会福祉審議会

都道府県・指定都市・中核都市に置かれた合議制の機関です。

児童福祉・精神障害者福祉以外の社会福祉に関することを調査審議します。

福祉事務所

都道府県・市町村に設置される福祉専門の行政機関で、保健所と統合して保健福祉センターという形態をとっています。

社会福祉協議会

1市町村または2以上の市町村に設けられる社会福祉の推進を図る団体で、 区域内の過半数の社会福祉事業を行う者が参加し、活動を行っています。

社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的とした法人で、上の社会福祉協議会も社会福祉法人です。
社会福祉協議会は民間組織ですが営利を目的としてはいません。
他に、社会福祉事業を行う諸団体が社会福祉法人となっています。