介護認定の手続き
介護サービスを受けるには、まず認定申請をして要支援度・要介護度の認定を受けなければなりません。
認定の申請をします
介護認定は本人や家族が直接、介護保険担当窓口で申請します。又は指定居宅介護支援事業者等に代行してもらうことも出来ます。申請をする場合には、介護保険の被保険者証と病院の診察券などをもって行きます。
訪問調査を受けます
【訪問調査】
介護認定申請後、調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活の様子を調査します。
調査は、基本調査票にもとづく82項目と、介護の手のかかり具合に関しての特別な事情などを、ご本人や家族から聞き取ります。
【主治医の意見書】
訪問調査と同時に役所から主治医に、身体や精神上の障害の原因となっている疾病または負傷の状況等についての意見書の作成を依頼します。
審査・判定があります
介護認定の、審査・判定は、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会が行います。
訪問調査の基本調査票と主治医意見書の一部の項目に基づいたコンピュータの一次判定結果と、調査員が作成した特記事項および主治医意見書をもとに、介護認定審査会がどのくらいの介護が必要かを審査・判定します。
認定の結果が届きます
介護認定審査会の二次判定にもとづいて、役所が要介護度の認定をし、本人に文書で通知します。認定の結果は、申請した日から30日で届きます。
決定の内容は、要支援1・2、要介護1〜要介護5、非該当のいずれかです。要支援・要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できることになります。
認定結果に不服がある場合には、通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をすることができます。
ケアプランを作成し、サービスを利用します
介護認定後、ケアプランを作成します。
ケアプランは、どんなサービスを、どのくらい利用するかという計画書です。作成費用は全額、保険から直接事業者へ給付されます。本人の負担はありません。
なお、自分で毎月作成して、役所へ届け出ることもできます。
要支援1・2の場合のその後の手続き
指定居宅介護支援事業者を選び介護保険証を添えて依頼します。
指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
原案をもとに本人・家族等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
要介護1〜5の場合のその後の手続き
指定居宅介護支援事業者を選び介護保険証を添えて依頼します。
指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーが自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
原案をもとに本人・家族等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
要介護1〜5の場合のその後の手続き
ケアマネジャーの紹介やご本人・家族が直接申し込むことにより、施設と契約を結び入所します。
施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
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